全 国 私 立 保 育 園 連 盟
青 年 会 議 規 程

第1章 総 則
(名 称)
第1条 この会は、全国私立保育園連盟青年会議(以下「青年会議」)という。
(事務局)
第2条 青年会議の事務所は、東京都台東区蔵前4−11−10全国保育会館に置く。
(目的及び事業)
第3条 青年会議は、全国私立保育園連盟(以下「全私保連」という。)基本綱領を順守し、全国私立保育園連盟定款(以下「定款」という。)第3条に定める目的を達成するために、次の活動を行う。
(1) 研修活動
(2) 情報交換
(3) 会員相互の親睦、交流を図るための活動
(4) 全私保連の諸活動への協力
(5) その他目的を達成するに必要な活動

第2章 会員及び幹事
(会員の資格要件)
第4条 青年会議会員は、定款第5条の定めに帰属する者又はこれに準ずる者で、かつ、45歳以下の者とする。
第5条 幹事は、会員の内各地方私立保育園連盟青年部、又はそれに準ずる組織の代表者、もしくは各地方私立保育園連盟会長の推薦を得た者(各連盟1名)とする。但し、当該役員選出地方組織より選出された代表も幹事として認めるものとする。
2 前項の規程に係わらず、会長が目的を達成するために必要と認めた者については、幹事会に諮って、幹事を委嘱することができる。

第3条 役員
(役員及び選任)
第6条 青年会議には、次の役員を置く。
(1) 会長 
(2) 副会長 4名以内
(3) 会計 1名
(4) 書記 1名
(5) 監査役 2名
役員は、幹事会において幹事の中から選出する。但し、監査役については、幹事以外の者の中から選出することができる。
(職務)
第7条 会長が青年会議を代表する。
会長は会務を統括する
副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
監査役は、他の役員を兼ねることができない。
(任期)
第8条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任は妨げない。
補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。
第4条の規程に係わらず、役員が在任期間中に45歳を超しても任期残存期間は会員及び幹事とみなし、任期満了までその職務を行わなければならない。

第4章 事務局

(事務局)
第9条 本会の会務執行に必要な事務を処理するために、事務局を置く。
(構成及び任期)
第10条 事務局は、事務局長1名、事務局次長1名及び事務局員若干名をもって構成する。
事務局次長及び事務局員は、会長が委嘱し、幹事会に報告する。
事務局次長及び事務局員の任期は2か年とする。但し、再任は妨げない。
第5章 会 議
(会議)
第11条 会議は、幹事会及び役員会とする。
(構成)
第12条 幹事会は、第5条に定める者をもって構成する。
役員会は、会長、副会長、会計、及び事務局長をもって構成する。
会議には、全私保連常務理事又は事務局長が陪席することができる。
(機能)
第13条 幹事会は、次の事項を議決する
(1)事業計画及び予算の決定
(2)事業報告及び決算の承認
(3)その他、青年会議に関する重要な事項
前項については、全私保連理事会の承認を得なければならない。
役員会は、次の事項を行う。
(1)幹事会で議決した事項の執行
(2)幹事会に討議すべき事項
(3)その他、幹事会の議決を要しない軽易な会務の執行
(開催)
第14条 幹事会は、毎年2回開催する。但し、会長が必要と認めたときは臨時に開会することができる。
幹事の3分の1以上から開会の請求があったときは、開会しなければならない。
(招集)
第15条 会議は、会長が招集する。
(議長)
第16条 会議の議長は、出席した幹事の中から選任する。
2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第17条 会議は、構成員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第18条 会議の議事は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(部会)
第20条 目的及び事業達成のため、次の部を置くことができる。
(1)研修部
(2)広報部
(3)企画部
(4)その他、必要とする部

第6章 会計
(資金)
第21条 青年会議の資金は、次に掲げるものをもってこれに当てる。
(1) 全私保連補助金
(2) 事業に伴う収入
(3) 寄付金
(4) その他の収入
(予算)
第22条 収支予算は、毎会計年度開始前に会長において編成し、役員会の決議を経て、幹事会の承認を得なければならない。
(決算)
第23条 収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長において作成し、監査役の監査を経て、幹事会の承認を得なければならない。
(会計年度)
第24条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わる。

第6章 雑 則
(規程の変更)
第25条 この規程は、幹事会において出席者の3分の2以上の同意を得なければ変更することができない。
前項の手続きを経た後、全私保連理事会の承認を得なければならない。
(規程の施行)
第24条 この規程の施行についての必要な事項は、役員会でその都度定める。
2 この規程に定めのない事項については、定款の定めるところによる。
 
付 則 この規程は昭和62年5月31日より施行する。
昭和62年11月6日一部改正
平成元年 2月13日一部改正
平成5年2月3日一部改正
平成5年5月27日一部改正
平成16年4月20日一部改正
平成17年4月26日一部改正
 
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