全国私立保育園連盟
青年会議規程

第1章 総 則
(名 称)

第1条 この会は、全国私立保育園連盟青年会議(以下「青年会議」)という。

(事務局)

第2条 青年会議の事務所は、東京都台東区蔵前 4-11-10全国保育会館に置く。

(目的及び事業)

第3条 青年会議は、全国私立保育園連盟(以下「全私保 連」という。)基本綱領を順守し、全国私立保育園連盟定款(以下「定款」という。)第3条に定める目的を達成するために、次の活動を行う。

  • (1) 研修活動
  • (2) 情報交換
  • (3) 会員相互の親睦、交流を図るための活動
  • (4) 全私保連の諸活動への協力
  • (5) その他目的を達成するに必要な活動
第2章 会員及び幹事
(会員の資格要件)

第4条 青年会議会員は、定款第5条の定めに帰属する者又 はこれに準ずる者で、かつ、45歳以下の者とする。

第5条 幹事は、会員の内各地方私立保育園連盟青年部、又 はそれに準ずる組織の代表者、もしくは各地方私立保育園連盟会長の推薦を得た者(各連盟1名)とする。但し、当該役員選出地方組織より選出された代表も幹 事として認めるものとする。
2 前項の規程に係わらず、会長が目的を達成するために必要と認めた者については、幹事会に諮って、幹事を委嘱することができる。

第3条 役員
(役員及び選任)

第6条 青年会議には、次の役員を置く。

  • (1) 会長 
  • (2) 副会長 4名以内
  • (3) 会計 1名
  • (4) 書記 1名
  • (5) 監査役 2名

2 役員は、幹事会において幹事の中 から選出する。但し、監査役については、幹事以外の者の中から選出することができる。

(職務)

第7条 会長が青年会議を代表する。

2 会長は会務を統括する

3 副会長は、会長を補佐し、会長に 事故あるときは、その職務を代行する。

4 監査役は、他の役員を兼ねること ができない。

(任期)

第8条 役員の任期は2ヶ年とする。但し、再任は妨げな い。

2 補欠の役員の任期は、前任者の残 任期間とする。

3 辞任又は任期満了の場合において も、後任者が就任するまでは、前任者がその職務を行わなければならない。

4 第4条の規程に係わらず、役員が 在任期間中に45歳を超しても任期残存期間は会員及び幹事とみなし、任期満了までその職務を行わなければならない。

第 4章 事務局
(事務局)

第9条 本会の会務執行に必要な事務を処理するために、 事務局を置く。

(構成及び任期)

第10条 事務局は、事 務局長1名、事務局次長1名及び事務局員若干名をもって構成する。

2 事務局次長及び事務局員 は、会長が委嘱し、幹事会に報告する。

3 事務局次長及び事務局員 の任期は2か年とする。但し、再任は妨げない。

第5章 会 議
(会議)

第11条 会議は、幹事 会及び役員会とする。

(構成)

第12条 幹事会は、第 5条に定める者をもって構成する。

2 役員会は、会長、副会 長、会計、及び事務局長をもって構成する。

3 会議には、全私保連常務 理事又は事務局長が陪席することができる。

(機能)

第13条 幹事会は、次 の事項を議決する

  • (1)事業計画及び予算 の決定
  • (2)事業報告及び決算の承認
  • (3)その他、青年会議に関する重要な事項

2 前項については、全私保連理事会の承認を得なけれ ばならない。

3 役員会は、次の事項を行う。

  • (1)幹事会で議決した事項の執行
  • (2)幹事会に討議すべき事項
  • (3)その他、幹事会の議決を要しない軽易な会務 の執行
(開催)

第14条 幹事会は、毎 年2回開催する。但し、会長が必要と認めたときは臨時に開会することができる。

2 幹事の3分の1以上から開会の請求があったとき は、開会しなければならない。

(招集)

第15条 会議は、会長 が招集する。

(議長)

第16条 会議の議長 は、出席した幹事の中から選任する。

2 2 役員会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第17条 会議は、構成 員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第18条 会議の議事 は、出席者の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(部会)

第20条 目的及び事業 達成のため、次の部を置くことができる。

  • (1)研修部
  • (2)広報部
  • (3)企画部
  • (4)その他、必要とする部
第6章 会計
(資金)

第21条 青年会議の資金は、次に掲げるものをもってこれ に当てる。

  • (1) 全私保連補助金
  • (2) 事業に伴う収入
  • (3) 寄付金
  • (4) その他の収入
(予算)

第22条 収支予算は、毎会計年度開始前に会長において編成し、役員会の決議を経て、幹事会の承認を得なければならない。

(決算)

第23条 収支決算は、毎会計年度終了後2ヶ月以内に会長 において作成し、監査役の監査を経て、幹事会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第24条 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月 31日をもって終わる。

第7章 雑 則
(規程の変更)

第25条 この規程は、幹事会において出席者の3分の2以 上の同意を得なければ変更することができない。
2 前項の手続きを経た後、全私保連 理事会の承認を得なければならない。 (規程の施行)

第24条 この規程の施行についての必要な事項は、役員会 でその都度定める。

2 この規程に定めのない事項については、定款の定めるところによる。

付 則 この規程は昭和62年5月31日より施行する。

  • 昭和62年11月6日一部改正
  • 平成元年 2月13日一部改正
  • 平成5年2月3日一部改正
  • 平成5年5月27日一部改正
  • 平成16年4月20日一部改正
  • 平成17年4月26日一部改正

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